意外と知られていない贈与制度について
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こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、会計税務財務を柱に数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。
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さて、前回はふるさと納税制度(地方税法)をテーマにしましたが、今回は意外と知られていない贈与制度についてテーマにしたいと思います。
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個人が金銭をもらったり、金銭でなくとも財産的な価値のある資産を無償でもらった場合や無償でサービスの提供を受けた場合には贈与税の対象となります(ただし年間110万円の非課税枠あり)。これは原則として第三者間であっても親族間であっても同様です。
もちろん子供を扶養するために、学費を出したり食事を提供したりといったものは対象外となります。
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さて、ご存知の方も多いと思いますが、よく相続対策などで年間110万円を子供や孫に贈与するケースがありますが、これは暦年贈与と呼ばれるもので、贈与税の暦年(年間)非課税限度額である110万円に着目した方法です。
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今回お伝えするのは、上記の暦年贈与とは別に、一定の要件を満たす場合により、もっと多くの贈与が無税で合法的に行える特別な制度です。準備は良いですか?一気に行きますね!!
① 住宅取得等資金の贈与の特例
父母や祖父母などから、自己の住宅を建築や取得、増改築等する場合にその資金援助として贈与を受けた場合には、一定金額までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。住宅の性質(省エネ住宅や耐震性があるなど)によっても限度額が異なり、毎年金額も変わるのですが、2019年4月~2020年3月の間に実施した場合には、700万円or1,200万円の非課税限度額があります。
また消費増税の影響で、2019年10月~2020年3月の期間限定で税率10%で住宅を取得等する場合には、上記限度額が2,500万円or3,000万円と大幅に拡充されるのでお忘れなく。
② 配偶者の贈与の特例(住宅取得版)
配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与された場合は、2,000万円まで控除できるという特例。婚姻期間が20年以上、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得等する必要があります。
③ 教育資金の一括贈与
父母・祖父母などが30歳未満の子や孫等に教育のための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円が限度)までが非課税となる制度。
この制度を利用するには、信託銀行等の金融機関に教育資金用の口座開設をし、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を税務署に提出します。
適用にあたっては教育資金に充てることを証する領収書などを金融機関に提出する必要があります。
④ 結婚子育て資金の一括贈与
父母・祖父母などが20歳以上50歳未満の子や孫等に結婚や子育てのための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき、1,000万円(結婚費用については300万円が限度)までが非課税となる制度。
③の教育資金の場合と同様に、金融機関に口座を開設し、税務署への届出の提出をした
上で、領収書などを金融機関に提出する必要があります。
いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのは一部ですので、実はまだまだ特例制度はあります。
知っている人が得をし、知らない人が損をするのが税制度です。
気になる制度があれば、いつでもすばるまでお尋ね下さい。
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最後までお読み頂きありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英