こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。いつもご購読ありがとうございます。
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前回のメールマガジンでは、従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つのうちの1つ目「会社(事業主)を問題社員から守ることができる。」について書かせていただきました。
今回は、就業規則を作成するメリット2つ目の「経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。」についてご紹介いたします。
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その前に改めて従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つを載せさせていただきます。

【従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット】
1、会社(事業主)を問題社員から守ることができる。
2、経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。
3、経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。
4、ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。
5、雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。

さて、前回のメールマガジンでは、就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があるということをご紹介しました。
絶対的必要記載事項で記載しなければならいない事項とは、どのようなものでしたでしょうか?おさらいしてみましょう!

【絶対的必要記載事項】
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

絶対的必要記載事項は、労働時間、給料、退職(解雇)に関するもので、従業員の方の労働条件に深くかかわる事項であるため、労働基準法や最低賃金法などで労働条件を一定の基準以上にすることを求められています。
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就業規則を経営者ご自身が作成する場合は、厚生労働省の「モデル就業規則」などのひな形を利用されると思いますが、その際には内容を(経営する事業所用にマッチさせるために)確認されると思います。社会保険労務士に依頼して就業規則を作成してもらう場合であっても、社会保険労務士から従業員の方の労働条件に関する重要な項目については説明されるはずです。
その時に最低限守らなければならないことを認識しておくことは、非常に重要な事です。
例えば、従業員の方を解雇する場合に最低限守らないといけないルールをわからずに解雇してしまうと、不当解雇で訴えられて慰謝料プラスその間の給料の支払いが必要になってしまう場合もあるのです。
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就業規則を作成することによって、必要最低限守らなければならないことを認識することの重要性がお分かりになったと思います。
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次回は、就業規則を作成するメリット、その3「経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。」をご紹介させていただきたいと思います。
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今回もご購読ありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂