こんにちは。 すばるプロフェッションズ、不動産売買の山田隆之です。
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不動産のお困り事ならすばるプロフェッションズまでご相談ください。
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間もなく消費税が8%から10%に増税されようとしています。
今回はもし増税した場合、不動産購入に際しどのような影響があるか考察致します。

売買価格に変化が起こる
不動産は購入金額が大きいため、2%増税した場合、金額も大きく変わります。
ただし、土地については消費税がかからないため、建物のみ消費税の影響があります。
消費税というのは課税業者にかけられる仕組みのため、新築一戸建を販売する建売業者や土地購入したあとに、ハウスメーカーで建築する際の住宅メーカーがそれにあたります。

例1 新築一戸建(建売)3,500万円(税別)の場合
建売の場合、土地建物一括の販売価格となっていることが多いですね。
3,500万円で購入する場合、
土地が2,000万円
建物が1,500万円とすると
建物 1,500万円×8%=120万円
に対し1,500万円×10%=150万円
その差30万円となります。大きいですね。

例2 ハウスメーカーで建物を建築する場合
3,000万円だとすると8%だと240万円に対し10%だと300万円、その差60万円となります。

金額が大きければ大きいほど2%の差が大きくなります。
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そこで政府は増税後の景気対策として、増税後に不動産を購入した場合でも損をしない仕組みを4つ考えております。

①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
②すまい給付金が最大50万円に
③新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当、新たなポイント制度創設
④贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大

①につきましては現行住宅ローン減税が10年のところを3年延長して13年にするというものです。
建物購入価格の消費税2%分最大減税すると謳っているので、この分だけで8%のときと変わらない!なんてことになってます。
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②すまい給付金も収入に応じて10~40万円増額されて、しかも対象者が拡充されます。
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③こちらは新たに創設された制度で、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する新築やリフォームに対し商品と交換可能なポイントを付与する制度です。
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④は住宅資金贈与が現行だと最大1200万円だったのが最大3000万円までとなりました。
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詳しくは国土交通省のHPをご覧いただければと思います。
https://www.mlit.go.jp

こうしてみると、ケースによっては増税後のほうがオトクなお客様もいるかもしれませんね。
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私が思うのは 相続対策として④の住宅資金贈与を使うのが良いかと思ってます。
相続税がかかる対象の方は、お子様やお孫さんに住宅資金贈与をすれば税金対策としてもかなり有効です。
もし相続税のことで、どのくらいかかるかとかの不安に思っている等々お悩みの方がいましたら、ぜひすばるプロフェッションズをご利用ください。
多くの問題を解決してきたすばるでは、ご家族毎の問題を洗い出し、最適なご提案をさせて頂きます。
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相続対策の他にも不動産の売却査定、相続相関図、遺言の内容、賃貸借契約のチェックなど、この記事をご覧の方であれば、ご相談に応じさせていただきます。
不動産の査定、今後の問題点の把握等々、不動産のプロに相談ください。
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今後日本の人口減少時代に向け、不動産を保有するか、または違う形で資産形成されるかは、すばるの専門家がお客様に寄り添い解決していきます。
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