こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。

さて、今回は最近巷を騒がしている仮想通貨に関する税金の取り扱いを書いてみたいと思います。

仮想通貨の代表格は何といってもビットコインですが、今年に入って仮想通貨を取り扱う取引所がCMをやったり、著名人が始めたり、仮想通貨で大儲けした「億り人」(億を超える利益を手にした人)が出現したりと、何かと話題に事欠きません。

現在も続々と新規参入者が増えているとの事で、取引所によっては口座開設をストップしている所もあるとのことです。

そんな大人気の仮想通貨ですが、この儲けには税金がかかるということはご存知でしたか?

少し専門的な話になってしまいますが、仮想通貨の税務上の取り扱いは日本円やドルなどの通貨ではなく、「モノ」として取り扱っています。
つまり、モノなので不動産や有価証券と同様に、安く買って高く売ればその売却益に対して税金がかかるということになります。

具体的には仮想通貨の売買を事業として行っている場合等を除き、一般の消費者が売買して生じた利益は「雑所得」として課税されることになります。
この「雑所得」がまたやっかいな存在で、結論から言うと他の所得とは損益通算不可、かつ、総合課税で課税される所得になります。

ちょっと難しくなってきましたね。

少し全体感を説明しますと、個人に対して課される所得税の所得区分は、給与所得や事業所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得など全部で10種類あるのですが、中でも雑所得はたとえ損失(今回の場合だと仮想通貨の売却損)が生じても給与所得などとの損益通算(所得のプラスとマイナスの通算)が出来ないことから、いくら損を出しても節税には全くなりません。

さらに、総合課税が適用されるため、儲けが出た場合には他の所得と合わせて累進税率で課税されるため、最大で約55%(住民税含む)も課税されてしまうことになります。

唯一の救いは、儲けが20万円未満の場合には申告不要
(誤解しないで頂きたいのは、他の要因により確定申告する必要がある方は1円でも申告が必要です。例えば給与所得のみで確定申告が必要ない方は20万円未満の儲けならわざわざ申告しないでいいですよ、という規定です)
ということと、含み益に対しては課税されませんので、仮想通貨を売却したりして益が実現しない限りは不課税という点です。

実はまだまだ仮想通貨に関してはお話したいことが山ほどあるのですが、今回はこの位にしておき続きは次回お話しますね!

すばるプロフェッションズ

税理士 大野 敏英