建物登記ワンストップサービス

 

皆さんこんにちは。
すばるプロフェッションズ 登記コンサルタント・司法書士の中村 剛です。
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今日は、私の主な業務である「建物登記ワンストップサービス」についてお話したいと思います。
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マイホームを新築したり、建替えたりするとき、建物が完成したら最後の手続きとして登記手続きが必要になります。
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まず、建築中のマイホームが登記できる建物としていつ認められるのかは、屋根・外壁の仕上げが工事が完了し、足場がとれた状態で、内装工事もほぼ仕上がり、キッチン・風呂など設備据え付けが終わった状態になれば登記(建物表題登記といいます。)ができます。
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新しく登記簿の表題部が作られて、所在・種類・構造・床面積・所有者が記載され、公示されます。ある意味、出生届のようなもので、世の中の建物は、ほとんどこの登記がされていると思ってください。
その際に、敷地の地目が畑や雑種地などであれば宅地に一緒に変更します。
建て替えで古い建物の登記が残っていれば、取り壊したという登記も一緒に行います。
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登記手続きを行う専門職には2種類あり、ここまでの登記(表示登記といいます。)を「土地家屋調査士」が担当します。
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そして、次から行う登記を「司法書士」が担当します。
建物表題登記が完了したら、はじめて所有権の登記を行うことができます。
誰のものかが登記され公示されることで、第三者に対して、所有者だと証明できる強い効力を得ることができます。
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現金で購入する場合を除き、住宅ローンを借りる場合、抵当権などの不動産担保の登記をすることが条件となります。
この場合、引渡し時に、銀行で司法書士が立ち会い、住宅ローンの融資が実行され、抵当権の登記を行います。
所有権の登記がおわれば、権利証が発行されます。
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このように、登記の専門家である土地家屋調査士と司法書士が連携して登記を行う必要があります。
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私は、両方の資格により、一括でサービスを提供できるため、次のようなメリットがあります。
必要となる手続き、書類を最短で無断なく判断できます。
いつから登記可能かという判断から住宅ローンまでの全体の流れを把握できるため書類の案内やハウスメーカーから銀行まで関係者への連絡と調整を無駄なく行うことができます。
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お客様にとっても、何人もの専門家と話す必要がなく、
余計な時間や手間をとられずに済みます。
両方の手続きをできることにより、余計な経費が不要となり、無駄な費用がかからなくてすみます。
詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
https://www.tatemonotouki.net/index.html
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最後までお読み頂きましてありがとうございました。
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すばるプロフェッションズ

登記コンサルタント・司法書士 中村 剛