こんにちは。
すばるプロフェッションズのアライアンスメンバー、弁護士の鈴木康晃です。

前回は、不運にも交通事故の被害者になってしまった場合、被害者の方ご自身で加害者側と交渉するよりは、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼し代理人になってもらって、加害者側と交渉してもらった方が良いということをお話させて頂きました。

そこで今回は、被害者の方が、弁護士に代理人になってもらい、加害者側と交渉してもらう場合のメリットについて具体的にご紹介致します。

メリットとしては大きく分けて2つあります。
それは精神的な側面でのメリットと経済的な側面でのメリットです。
今回は、前者、すなわち精神的な側面でのメリットについてお話致します。

被害者の方にとって、直接ご自分で加害者側と交渉するということは、大変大きな精神的負担となることは前回少しだけ触れました。
交通事故の場合、当事者は任意保険にも加入していることがほとんどですので、被害者の方が加害者側と交渉する場合、通常、加害者側の保険会社の担当者と交渉していくことになります。

その保険会社の担当者はどのように交渉してくるのかと言いますと、一人で数十件という数の交通事故案件を取り扱っておりますので、極めて事務的に対応してきます。

交通事故は、被害者の方にとっては一生に一度あるかないかの重大事のはずですが、そのことに配慮して対応してもらえることは残念ながらほとんど無いというのが実情です。
さらに、時には心無い言葉が被害者の方に発せられることもあります。

例えば、妊娠中の女性が交通事故の被害者となったケースで、加害者側保険会社の担当者から、「妊娠しているのであれば、そもそも車を運転しなければ良かったでしょう」と、あたかも被害者であるその女性の方に非があるかのような言い方をされたということがありました。
その女性は深く心を傷付けられ、「私が悪かったのだろうか」と心を悩まされてしまったのでした。

弁護士に依頼して、その弁護士に代理人として間に入ってもらえば、加害者側保険会社の担当者は被害者の方と直接交渉することはできなくなります。
つまり、被害者の方は加害者側保険会社の担当者の対応に悩まされることなく、治療に専念し日々の生活を送ることができるようになります。

このように、被害者の方にとって、弁護士に依頼してご自身の代理人になってもらうことは、精神的な側面で大きなメリットとなるのです。

次回は、もうひとつのメリットである、経済的な側面でのメリットについてご紹介致します。

すばるプロフェッションズ
弁護士 鈴木 康晃