こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
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私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、税務顧問をベースに数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、会計税務を柱に成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。
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今日は法人の申告納税期限についてお話しします。
法人には法人税や消費税が課税され、納税者が自ら税務署へ申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。
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これを「申告納税制度」といいます。
申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」などのいわゆる罰金が課される場合があります。
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法人の申告期限及び納税期限は共に事業年度終了の日から2か月以内(つまり決算日から2か月以内)と定められており、期限を超えて申告や納税をした場合には、先ほどの罰金が科される場合があります。
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申告期限の延長制度などもありますが、複雑になるため今回は割愛します。
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実は罰金も恐ろしいのですが、場合によってはそれより恐ろしいペナルティがあります。
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それは・・・・・青色申告の取消です!
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青色申告は納税者自らが届出を提出することにより、選択することができる制度で、法人には様々な青色申告法人に対する特例があります。
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例えば、欠損金の繰越控除、各種税額控除、少額減価償却資産の損金算入、特別償却制度などなど、多くの税メリットのある制度が青色申告法人には認められているのです。
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そんなメリット沢山の青色申告ですが、2事業年度続けて期限後申告をしてしまうと、原則として取消事由に該当してしまい、適用を受けることが出来なくなってしまいます。
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ビジネスをしている皆さんは、特に期限は厳しく管理していると思いますが、税金の世界でも期限は絶対で、届出1枚忘れただけで、申告期限を1日遅れただけで数千万円も税金を負担することになったケースなど結構あったりします。
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お仕事も税金も期限はしっかり管理しましょう!
最後までお読み頂きありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO  税理士 大野敏英