こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
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私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、税務顧問をベースに数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、会計税務を柱に成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。
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今日は法人の節税対策についてお話ししたいと思います。
法人は益金(収益)から損金(費用)を差し引いた所得に対して税金がかかります。
当然所得が多ければ多いほど税金も多くなるので、所得を圧縮するための対策が一般的に節税対策と言われます。
ちなみに意図的に売上を隠したり架空の経費を計上する行為は、節税ではなく脱税ですのでご注意下さい!
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節税対策というと、生命保険などの金融商品の活用(保険は多くの場合は課税の繰り延べなので出口戦略の検討も必要です)や決算賞与を支給、1年以内の短期前払費用の支払い、赤字の子会社を吸収合併して欠損金を取り込む(厳密には節税を目的とした合併などの組織再編は行為計算否認を受ける可能性がありますので、大義名分が必要です)などなど様々な方法があります。
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ところで中古車を買うと節税になるって話を聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
例えばベンツやレクサスなどの高級車をあえて中古で買い、社用車としている社長さんって沢山いらっしゃるのですが、これにはちゃんと理由があるんです。
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法人名義で車を買うとその車は固定資産になりますので、資産計上した上で、耐用年数に応じて「減価償却」により費用化することになります。
通常の車の耐用年数は6年なのですが、中古車の場合耐用年数がもっと短くなるんです。
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中古資産を購入した場合の減価償却費は、使用可能期間を見積もって耐用年数とすることが原則ですが、使用可能期間の見積もりが困難な場合には、下記の計算が認められています。

【計算例】
法定耐用年数が6年で、経過年数が4年の中古車を購入した場合の見積耐用年数
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①法定耐用年数から経過年数を差引いた年数

6年-4年=2年
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②経過年数4年の20%に相当する年数
4年×20%=0.8年
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③耐用年数(①+②)
2年+0.8年=2.8→2年(1年未満切り捨て)
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つまり、新車で購入した場合の耐用年数は6年で、4年落ちの中古車の耐用年数は2年となります。

500万円の新車と中古車を購入した場合の償却費を比較してみましょう。

1.新車
減価償却費=500万円×0.333(耐用年数6年の償却率)=1,665,000円
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2.中古車(4年落ち)
減価償却費=500万円×1(耐用年数2年の償却率)=5,000,000万円

同じ金額の車なのに、新車と中古車(4年落ち以上)というだけで、年間の償却費が300万円以上も違うんです!
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知っているか知らないかで結果が大きく変わるのが税金です。
他の節税対策を含め、より詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら是非ご連絡下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英