民法の債権法を改正する法律が2020年4月1日から施行

こんにちは。
法律事務所アクロポリスの弁護士、鈴木康晃です。
-
民法の債権法を大改正する法案が成立したことをご存知の方も多くいらっしゃることと思います。
その民法の債権法を改正する法律が2020年4月1日から施行されます。
-
その中でも,時効制度は大きく変わりますので注意が必要です。
現行制度では,債権の消滅時効の原則的な期間を「権利を行使できる時から10年」(現行民法166条,167条)と定め,その上で「商行為によって生じた債権」については消滅時効の期間を「5年」とし(商法522条),その他職業別の区分による短期消滅時効の期間が定められていました。
-
ところが,改正民法においては,債権の原則的な時効期間について,

「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から「10年間」

という時効期間(改正民法166条Ⅰ➁)に加えて,

「債権者が権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から「5年間」

という時効期間(改正民法166条Ⅰ➀)を新設し,いずれか早く到来した時点で債権が時効消滅するとされました。
-
さらに,

職業別の区分による短期消滅時効(現行民法170条~174条)が削除されました。

これは,例えば,旅館の宿泊料,飲食店の飲食料や貨物輸送の運送賃は1年,弁護士の報酬は2年,医師の診療報酬は3年などと,職業別の区分によって1年~3年という短期消滅時効が定められていたのですが,債権ごとに時効期間が異なるのは煩雑であるということで,時効期間の単純化・統一化を図るため削除されました。
-
また,これにあわせ,整備法により「商行為によって生じた債権」について「5年間」の消滅時効期間を定めていた商事消滅時効の規定も削除されます。
-
そのため,債権の種類ごとにまちまちだった時効期間は,原則として

「債権者が権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から「5年間」,「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から「10年間」

に統一されることになります。
-
以上、民法の債権法を改正する法律についてご紹介致しました!
-
すばるプロフェッションズ
弁護士 鈴木 康晃