社会保険労務士 神藤 茂すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。
新年、明けましておめでとうございます!
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス関連の問題は、できるだけ早いうちにおさまってもらいたいですね。

皆様、今年の目標は立てられましたか?
私は、昨年9月に今年の目標を立てました。
昨年、すばるプロフェッションズでお互いを知るという意味で「参加メンバーの夢」を共有するために、
参加メンバーが各々の夢とその夢の実現まで10年後、5年後、3年後、1年後までに何を行うかを具体的に文面に起こして提出しました。
その時に立てた目標が今年の目標になります。
私は毎年定期的に目標を立てるということはしていなかったので、良いキッカケを頂戴して非常に助かりました。

さて、今回は、働き方改革関連法で2021年4月1日に施行されるもののご紹介をさせていただきます。

大企業は2020年4月1日から施行されていますが、中小企業では2021年4月1日から正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます。
いわゆる同一労働同一賃金ともいわれるもので、同一企業内において、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者
(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

不合理な待遇差について、裁判の際に判断基準となる「均衡待遇(きんこうたいぐう)規定」「均等待遇(きんとうたいぐう)規定」が
法律に整備されますので、均衡待遇と均等待遇について理解することが必要になります。
ちなみに前記の「均衡待遇規定」「均等待遇規定」が整備された法律は、「労働契約法」、新たに施行された
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」、
法改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」の3つです。

「均衡待遇」とは、①職務内容(「業務内容と責任の程度」をいいます、以下同じ)、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情の内容、
を考慮して不合理な待遇差を禁止するものです。
例えば、多店舗展開しているY会社に勤務する正社員であるAさんとBさんがいて、①職務内容、③その他の事情等は全く同じであるが、
②配置の変更範囲において、Aさんは他店舗への異動がある、Bさんは他店舗への異動がない場合に、AさんとBさんの待遇である給与が
全く同じ場合は均衡待遇に反することになります。
つまり、他店舗への異動があり負担が重いAさんの給与額をBさんよりも高く設定しないといけないということです。
裏を返せば、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情の内容、を異なるものにすれば待遇に差をつけることが
できるということです。
次に説明する「均等待遇」との関係で非常に重要な考え方ですので、覚えておいてください。

「均等待遇」とは、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱い を禁止するものです。
例えば、正社員AさんとパートスタッフBさんが①職務内容と②配置の変更範囲が全く同じである場合は、差別取扱いが禁止になるということです。この場合、Aさんには賞与があって、Bさんには賞与が無い場合には、均等待遇に反するので争った場合はBさんへの賞与支払いを命ずる判決が
でる可能性が非常に高いです。
実際に、令和2年10月13日に賞与の格差を設けることの是非が争われた訴訟の最高裁判決があり、賞与については、職務の内容等が異なっており、
その支給目的が正職員の人材確保等であることを踏まえて、フルタイムのアルバイトに支給していないことを不合理ではないとしました。
当該事例については、職務の内容等が異なっていて均衡待遇が確保されているため、格差があっても不合理でないと認められましたが、
職務の内容等が異なっていない場合には均等待遇に反するため、格差を設けることが認められない公算が大きいです。
上記判決も含め、令和2年10月13日と同年10月15日に「同一労働同一賃金」関係の最高裁判決が5件言い渡されました。

今後はこのように正社員とその他の身分の従業員との待遇格差について争う事例が増えていくことが見込まれますので、
今のうちに確認して対策をすることが必要になってきます。

不合理な待遇格差の具体例などの詳細は、下記厚生労働省のホームページにてご確認ください。
特に手当や休暇の待遇差についての考え方は「同一労働同一賃金ガイドライン」に示されていますので、ご確認いただきたいです。

【厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
【厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金ガイドライン)URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

中小企業は2021年4月1日施行ですので、ご自身の事業で雇用する従業員間の待遇は大丈夫かどうかを確認していただき、
対策が必要な場合は早めに対策をするようにしましょう!

ご購読ありがとうございました!

すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂

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