社会保険労務士 神藤 茂こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。

新型コロナウイルス感染者数が大都市で増えてきていて心配ですね。
感染防止対策はできることを行い、防衛しながら経済活動もがんばりましょう!

さて、新型コロナウイルス感染防止対策としてテレワークを導入されている方もいらっしゃると思います。
テレワークが導入されることにより、時間関係なくメールやメッセンジャーで仕事をする機会が増えるようになりつつあると思いますが、プライベートとの境界が曖昧になるという課題が生まれています。その中で「つながらない権利」というものも注目されているようです。

今回は、その「つながらない権利」について考察しました。

「つながらない権利」とは、「労働者が勤務時間外には仕事のメールや電話などへの対応を拒否できる権利」のことを指します。

フランスでは2017年に、従業員50人以上の企業を対象に、業務時間外に会社から仕事の連絡があっても労働者側が拒否できるという「つながらない権利」を定めた法律が施行され、労使間で協議することが義務づけられました。この「つながらない権利」は、イタリア、カナダ、イギリス、フィリピン、ニューヨークなどほかの国や都市でも広がっているということです。

「つながらない権利」の目的はサービス残業による労働者の不利益防止と、労働者のメンタルヘルスケアと考えることができます。残業もメンタルヘルスも近年注目されている労務課題なので、今後日本でも法整備されるかもしれません。

フランスではこの法改正を受けて、「夜間のメールなど使用禁止」などのルールを設けて対応している企業があるようですが、賛否両論が起こっています。「パソコンやスマホなどのデバイスの使用を制限するだけでは勤務時間にしわ寄せが行くだけで根本的な改善にならない」などの声もあるようです。

現実的な対応としては以下のものが挙げられます。
①脱属人化
仕事が属人的であるほど、プライベート時間中に対応する必要性が高まります。グループウェアなどでタスクを複数人で共有し、出勤時間中のスタッフが誰でも対応できるようにするなどの「脱属人化」をすすめることで、勤務時間外の対応をしなくてもよくなります。

②ガイドラインの策定
デバイスの使用制限を強制する前に、勤務時間外や夜間の連絡の是非についてのガイドラインを話し合うことができるでしょう。「夜9時以降は社内の連絡はしないように気をつけよう」や、「不要なccメールを送らない」などの方向性が決まることが、意識の変化に繋がるかもしれません。なお、ガイドラインの策定は、トップダウンよりもボトムアップで決めた方が理解を得られやすいでしょう。

「つながらない権利」について考える上では、時間外の連絡の多少よりも、「従業員が現在の環境をどう感じているか」の方が重要でしょう。安易にデバイスの使用制限に走るよりも、スマホなどの便利さとプライベート時間の確保をどのように妥協するのが最も心地よいと感じているかを、従業員の方に対してヒアリングしていくと良さそうです。

事業主は365日、24時間仕事をしているようなものですが、従業員の方にとっては仕事とプライベートが曖昧になり心身の負担が掛かると離職してしまうかもしれません。今後、私たちは「つながらない権利」について配慮する必要がありそうです。

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すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂

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