そもそも年末調整とは?
-
こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、会計税務財務を柱に数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。
特にお金を残す経営に興味がある、利益は出ているのにお金が残らないという会社がありましたら、是非ご紹介下さい。
-
さて、今年も早いもので11月になろうとしていますが、会社員の方にとっては毎年恒例の年末調整の準備がそろそろ始まります。
-
そもそも年末調整って何でしょうか?
会社勤めをしていると、毎月のお給料から源泉徴収という形で所得税が概算で徴収されています。毎月源泉徴収する金額は、月額給与から社会保険料等を控除した金額を、国税庁から公表されている源泉徴収税額表に当てはめて決定します。
自動的に給与から徴収されているのであまり納税している意識はないかもしれませんが、源泉徴収制度によってその年の所得税を前払いしているのです。
-
源泉徴収する金額は概算金額ですので、このままですとその方の本来納めるべき所得税額と差額が生じます。年間の所得税額を確定し、その差額を調整するのが年末調整となります。
12月もしくは翌年1月の給料で、所得税が還付された経験がある方も多いと思いますが、これはそれまで源泉徴収されていた金額の合計が、本来納めるべき所得税より多かったため差額を還付しているのです。ちなみに源泉税額より納めるべき所得税の方が多い場合には、差額を徴収されます。
-
年末調整で一般的に会社に提出する書類としては、
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 給与所得者の保険料控除申告書
③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
④ 生命保険料や損害保険料等の控除証明書
⑤ 住宅借入金等の年末残高証明書(2年目以降の住宅ローン控除を受ける方、初年度は確定申告が必要)
⑥ 前職の源泉徴収票(今年転職した方)
あたりがあるかと思いますが、医療費控除やふるさと納税の控除などを適用する場合は、年末調整では出来ず確定申告が必要です。
-
最後に以下の方は年末調整の対象にはなりません。
A.年収が2,000万円以上
B.災害被害による災害減免で所得税の支払い猶予や還付をすでに受けている場合
C.副業等で2ヶ所以上からの収入があり、他の事業所に扶養控除等(異動)申告書を提出している方
D.非居住者
E.日雇い労働者など、継続して雇用していない場合
いかがでしたでしょうか。
毎年何となく会社に書類を提出しているだけで詳しく知らなかったという方も、この様な制度によってしっかり納税が行われています。
-
最後までお読み頂きありがとうございました!
-
すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英