こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。
いつもご購読ありがとうございます。
-
前回のメールマガジンでは、従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つのうちの3つ目「経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。」について書かせていただきました。
今回は、就業規則を作成するメリット4つ目の「ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。」についてご紹介いたします。
-
その前に改めて従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つを載せさせていただきます。

【従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット】
1、会社(事業主)を問題社員から守ることができる。
2、経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。
3、経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。
4、ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。
5、雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。

あらためまして今回ご紹介させていただきますのは、就業規則を作成するメリットその4「ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。」です。
-
「労働基準法で就業規則を作成して届け出る義務があるのは、常時雇用する従業員が10人以上の事業所となっているんだから、今は就業規則なんていらないよ!」という経営者の方は要注意です。
-
例えば、従業員が親族の葬儀(いわゆる忌引)で休む時にその休みの扱いについて、就業規則または内部規則などで取り決めていない場合は、経営者などの決定権者がその都度判断することになります。その判断が必ず一定なら良いのですが、決定権者や対象者が変わったりすることにより判断がブレます。
※例えば、対象者がAさんの場合は特別休暇扱い(休んでも給料を支払う)、Bさんの場合は有給休暇を使ってもらう(有給休暇なので給料の支払いあり)、Cさんの場合は欠勤(休んだ分の給料が差し引かれる)
-
能力の高い従業員が明確なルールがなく、(ブレる)決定権者の判断で労働条件が変わる会社に長く勤務するでしょうか?
従業員の定着率を少しでも上げたいと考えるならば、就業規則という明確な労働条件のルールがある会社へと一段レベルアップさせた方が良いと思います。
-
経営者にとっても就業規則でルールを定めておけば、前記のような忌引のときにどのような対応をするかをその都度判断を迷うことなく就業規則どおりに手続きを行えば良いのでスムーズに対応できます。
-
いかがでしょうか、就業規則を作成するメリットがイメージできましたか?
-
次回は、就業規則を作成するメリット、その5「雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。」をご紹介させていただきたいと思います。
-
今回もご購読ありがとうございました!
-
すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂