ふるさと納税制度(地方税法)
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こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、会計税務財務を柱に数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。
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さて、前回は今年10月から改正が予定(あくまで予定です)されている消費税の増税と軽減税率について書かせて頂きました。
税制改正トピックの流れで、今回は6月1日から改正される、ふるさと納税制度(地方税法)をテーマにしたいと思います。
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ふるさと納税は都市圏と地方との税収格差の軽減を目的として2008年にスタートしました。実質2千円の負担で自治体へ寄付した金額が所得税や住民税の控除の対象となることから、最近では多くの人が利用しています。
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本来は自分の生まれ故郷や、応援したい自治体に寄付することで都心から地方に税収を配分することが目的だったにも関わらず、蓋を開ければ返礼品ばかりが注目され、寄付を受ける自治体側も地場の特産品とは関係のないギフト券などを返礼品にすることで、特定の自治体が多くの寄付を集め社会問題になっていました。
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総務省は過度な返礼品は制度の趣旨に反するとして以前より是正を求めてきましたが、この要請に従わない自治体もあり、以下4つの自治体を寄付の対象から外すことを決定し、さらに返礼品の価格を寄付額の3割以下、地場産品のみとすることを定めました。
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6月以降外れるのは、

  • 大阪府泉佐野市
  • 静岡県小山町
  • 和歌山県高野町
  • 佐賀県みやき町

となり、寄付をしても税優遇は受けられませんので、ご注意下さい。
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興味本位で泉佐野市のサイトを除いてみましたが、5月末までの「かけこみ寄付」をギフト券付きで大々的に募集していました。う~ん、たくましいというかなんというか・・・
何事もやりすぎは良くないということで、すばるでは実務に精通した専門家がちょうどいい塩梅で、あなたの財産や権利を守るコンサルティングをしています。
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この「ちょうどいい」の加減は膨大な実務経験に裏付けされた言わば知恵ですので、何かお困りごとがある方は是非一度相談してみて下さい。きっとご満足頂けることでしょう。
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最後までお読み頂きありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英