会社の登記と司法書士のかかわりについて
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こんにちは。
すばるプロフェッションズ、司法書士の中村剛です。
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司法書士に加えて、不動産の表示登記の専門家である土地家屋調査士、不動産に詳しくなるため宅建など不動産の資格や、ファイナンシャル・プランナーも取得して、多角的にお客様の問題を解決しています。
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今日は、会社の登記と司法書士のかかわりについてお話しします。
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会社・法人が、生まれて(設立登記)から、亡くなる(解散・清算結了登記)までの登記手続き、会社や法人に重要なイベントがおこったときに、登記を通して、司法書士は会社法人に関わっています。
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「個人から法人成りして会社を作ろう!」
「独立して会社を作るぞ」
「会社法人をもう一つ作ろう」
そんなときに、どんな会社や法人がよいのか、株式会社、合同会社、一般社団法人なのか、会社の設立にかかる登記手続きを司法書士は、お手伝いします。
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会社ができてからも、
- 「役員を増やしたい」役員変更登記
- 「事業目的を追加したい、変更したい」目的変更登記
- 「会社名を変えたい」商号変更登記
- 「本社を移転したい」本店移転登記
といった変更の登記や、
さらに、事業を広げたいようなとき、
- 「増資して資本金を増やしたい」増資の登記
- 「合併して会社を大きくしたい」合併の登記
逆に、複数ある会社の一つを整理したいときは、解散して清算開始、清算人選任し、最後に、清算結了登記へとなります。
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このように、司法書士は登記をとおして、会社・法人の一生にかかわる仕事をしています。
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あるお客様のケースをご紹介します。
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もともと代表取締役の方の相続登記のお手伝いをしたことからご相談を頂きました。
それまでは、取締役の任期が2年毎にくるため、再選の登記を2年毎にしていました。
当初依頼していた事務所は、司法書士資格のない職員により、事務的に再選の登記の書類が送られてきている状況でした。
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お話を伺かったところ、事業拡大で事業目的を追加したいという相談でしたが、2年毎は大変というお話から、取締役の任期を10年まで伸ばせること、監査役は実際は機能していないというお話から廃止できること、あわせて取締役会制度もなくしてスッキリできることなど説明しました。
その他株券の発行廃止など定款の規定を実際の会社にあわせる形で、定款の整備と登記の変更を行いました。
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そういうことができるとは知らなかった、以前依頼していた司法書士事務所からは、そのようなアドバイスはなかったということで、喜んで頂いたケースです。
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会社・法人の実体を正しく登記し、無駄なくスピード感をもって会社・商業登記をすることを意識しています。
同時に、代書的な商業登記だけでなく、プラスアルファとして、会社・企業の予防法務を意識して業務を行っております。
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登記をはじめ様々な専門家が、すばるプロフェッションズには、揃っておりますので、お気軽にご相談ください。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
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すばるプロフェッションズ
司法書士 中村 剛