こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。いつもご購読ありがとうございます。
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前回のメールマガジンでは、従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つのうちの2つ目「経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。」について書かせていただきました。
今回は、就業規則を作成するメリット3つ目の「経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。」についてご紹介いたします。
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その前に改めて従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つを載せさせていただきます。

【従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット】
1、会社(事業主)を問題社員から守ることができる。
2、経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。
3、経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。
4、ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。
5、雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。

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今回ご紹介させていただく、就業規則を作成するメリットその3の「経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか」を考えることは非常に重要です。
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労働条件のうち「労働時間をどのように決めて管理していくこと」については、働き方改革のうちの一つである「労働時間法制の見直し」に関連してきます。
※働き方改革については、就業規則に関する記事が終わりましたらニュースレターでご紹介したいと思います。
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「労働時間法制の見直し」については、特に労働基準法の改正により残業時間の上限規制がされたことが事業活動に大きく影響してきます。
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業務システム導入などによって作業効率を高め、無駄な残業をいかに少なくするかという観点は当然大事ですが、その他にご自身の事業における業種や職種がどのような労働時間の管理方法に向いているかを選定することも大事です。
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例えば、企業の一般事務(オフィス勤務)で月曜日から金曜日まで毎日、始業9時、終業18時、休憩1時間、1ヶ月の残業時間が10時間程度であるならば、1日8時間1週40時間の通常の労働時間制での管理で良いと思いますが、同じオフィス勤務でも経理部門で勤務していて月次決算処理で特定の時期に忙しい(例えば、特に月初が忙しく終業時間が21時くらいになることが多い)場合などは「1ヶ月単位の変形労働時間制(1ヶ月以内の対象期間を平均して週40時間以内のシフト管理をして労働時間管理をする制度)」を導入して1ヶ月のうち特に忙しい時期の所定労働時間を始業9時、終業20時30分、休憩時間1時間、忙しくない時期の所定労働時間を始業9時、終業16時、休憩1時間として1ヶ月の総労働時間を平均して週40時間以内とすると、通常の労働時間制では繁忙期に1日あたり残業時間が約2時間30分になっているところが残業時間としてカウントしなくて良くなります。
※1ヶ月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制について詳しく知りたい方は個別にご連絡ください。
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このように労働時間の管理方法を一番マッチしたものにするだけでも残業時間は削減できます。
※ちなみに変形労働時間制を導入するには就業規則に規定しておかなければ導入できません。
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給料に関しては、支給額300,000円をただ単に基本給300,000円で支払うのと、基本給250,000円、固定残業手当50,000円で支払うのは、残業時間が発生した場合に支払う残業手当が大きく変わります。
従業員の方のモチベーションなどもありますので、ご自身の会社の実態をよく検討されてどのような給料の支払い方にするかも大事ですので良く吟味されるのが良いと思います。
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このように就業規則を作成する際に従業員の労働条件について具体的に考えることは大事です。
就業規則を作成する際には、私のような社会保険労務士が不明点を説明し、適切な提案をすることなどのサポートをさせていただきます。
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サポートが必要な際にはお気軽にお声かけください。
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次回は、就業規則を作成するメリット、その4「ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。」をご紹介させていただきたいと思います。
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今回もご購読ありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂