「馬に乗れる行政書士」
前職は乗馬クラブに勤めていました、行政書士の浦山和也です。
前回は、「終活」で具体的にはどんなことをすれば良いのか、それをすることでどんなメリットがあるのか(しないと、どういう不都合が出てくるのか)ということについて、葬儀に関してのお話をさせて頂きました。
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続いては「身元引受」についてのお話です。
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【身元引受(みもとひきうけ)とは?】
介護施設への入所や、病院への入院の際に、入所・入院する方をサポートする立場で

・いざという時の緊急連絡や、身の回りの対応を行う。
・病院の治療方針、手術や延命治療など、医療行為に関する確認、各種同意書への署名をする。
・いざという時の身元の引き取り、諸々の片付け、残務処理などを行う。

上記のようなことを行う人を「身元引受人」といいます。
この「身元引受人」は、一般的には親族の方がなることが多いですが

・近くに頼れる親族の方がいない
・親族の方との関係性が悪く、頼りたくない(頼みたくない)、または頼めない

といったような場合は、職業専門家や法人などの第三者がなることもあります。
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さて、この「身元引受人」と似たようなもので「成年後見人」「保証人」がありますが、これらはどういう違いがあるのでしょうか?
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【成年後見人とは?】
本人が認知症などで自分の財産管理を行うことが難しくなった場合に、裁判所の審判や契約などにより、本人の代わりに管理を行う人をいいます。
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【保証人とは?】

「身元引受人」と重なるところもありますが「保証人」は特に金銭的な支払いの義務を本人と一緒に負うといった役割が中心になります。
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それぞれの違いを簡単にまとめると
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成年後見人→本人の代わりに財産管理などをする人

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保証人→本人と一緒に(または補助的に)金銭的な支払いの義務を負う人

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身元引受人→本人の身の回りのことについて責任を持つ(対応を行う)人

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といったような内容になります。
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「成年後見人」「保証人」「身元引受人」の役割の違いを理解して、それぞれの「終活」ではどの人が必要なのか?を見極めて、活用できるようにしてください!
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すばるプロフェッションズ
行政書士 浦山 和也