新しくなる保証制度について解説
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こんにちは。
すばるプロフェッションズ、司法書士の中村剛です。
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司法書士に加えて、不動産の表示登記の専門家である土地家屋調査士、不動産に詳しくなるため宅建など不動産の資格や、ファイナンシャル・プランナーも取得して、多角的にお客様の問題を解決しています。
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今日は、制定以来120年ぶりに大きく見直される民法の債権法についてお話します。
売買、賃貸借、貸金などの契約関係を規定する部分が債権法になります。
来年2020年4月1日から施行されます。
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今回は、保証制度についてお話して、次回以降その他の事項について説明させて頂きます。
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個人の保証について、新しいルールが導入され、大きく変わることになりました。
まず、保証人・連帯保証人が負う責任とは何でしょうか?
保証契約は、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う主債務者が支払いをしない場合、代わって支払をする義務を負うことを約束する契約のことをいいます。
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連帯保証契約は、主債務者に財産があるかどうかを問わず、債権者が主債務者より先に、いきなり連帯保証人に支払いを求めたり、財産の差押えすることができるものです。
連帯保証人は、お金を借りた本人と全く同じ立場にあるともいえます。
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保証人が任意に支払わないと、預貯金の差押えを受けたり、自宅の不動産を差押え、競売されて立退きを求められたりすることになります。
友人の経営者に、迷惑をかけないからと言われ、仕方なく貸金債務の保証人になってしまい、友人の事業がうまくいかなくなり倒産、債権者から多額のお金を請求されたような事例を聞いたことありませんか?
法改正では、個人の保証人の新しいルールにより、保証人が自己破産したり、多額の借金を背負うというケースが減ることが期待されています。
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ポイントは、次のとおりです。
1.極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
2.特別の事情による保証の終了
3.公証人による保証意志確認手続きの新設
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1.極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とは?
個人(会社などの法人は含みません)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる極度額を定めないと、保証契約が無効になります。
根保証とは、継続的な取引から生じる不特定の債務を保証するものです。
上限となる極度額を、書面等により合意して定める必要があり、賃料の〇ヶ月分などでは不十分で、具体的金額「○○円」と明瞭にしないと無効になります。
保証人は上限の範囲内で支払いの責任を負うことになるので、保証人になる際には、極度額をしっかり確認する必要があります。
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悪質な包括根保証とは?
包括根保証とは、極度額と期間を定めない根保証のことをいい、取引から発生する債務をすべて無制限に保証することになり、根保証人に過大な債務を負わせる制度です。
不況により倒産が増え、根保証人が多額の保証債務の責任を追及されるという事態が相次いだことにより、2005年4月から、極度額と期間(最長でも5年)を定めておかないとその契約は無効になると改正されています。
ただし、規制となる根保証は、①主債務に貸金債務が含まれていること、②個人を保証人とするものであること、この2点が必要となります。
この点は、2020年からも変わりません。
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通常の保証契約では、住宅ローンの保証のように特定した債権であるため、金額が返済とともに減っていき、完済により保証もなくなります。
しかし、根保証は、金額はいくらになるか、いつ終わるかも不明のため、根保証人にとって負担が大きく貸金等債務が含まれれば保護されてきましたが、2020年からは、保証人が個人である根保証契約一般に拡大されます。
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2、特別の事情による保証の終了とは?
個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産した場合、主債務者または保証人が亡くなった場合は、その後に発生する主債務は保証の対象外とされます。
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3.公証人による保証意志確認手続きの新設とは?
個人事業主や会社が事業目的で融資を受ける場合に、事業に関係ない親戚や友人が安易に保証人になってしまい、多額の債務を負うケースが多くあります。
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そこで、個人が事業用の融資の保証人になる場合は、公証人による保証意志の確認の手続きが必要になります。
この意思確認をしないで保証契約をしても、その契約は無効になってしまいます。
ただし、事業と関係のある次のような人は、その確認は不要とされました。
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①主債務者が法人である場合
→その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主・オーナー等
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②主債務者が個人である場合
→主債務者と共同して事業を行っている共同事業者、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
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公証人による保証意志確認手続きは、どのように行われるでしょうか?
保証契約の締結前、1か月以内に、公証役場にて本人自身が出向いて公証人の面前で保証意志を有しているかの確認を受けることになります。
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さらに、保証人になろうとする人のための判断材料として、「主債務者の財産や収支の状況」「主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報」を提供することになります。
保証人になろうと思った動機や経緯についても質問されます。
この保証意志確認の手続きによる公正証書の作成費用は、1万1,000円を予定しています。
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改正による影響は?
不動産賃貸を例にすると、賃貸借契約の保証人は根保証契約です。
滞納家賃、原状回復費用、違約金、強制執行費用などの請求が行われる根保証人となります。
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個人の保証人をつけるとき、契約書に極度額を記載する必要から、大きすぎると連帯保証人をつけるのが難しくなり、少ない金額では根保証の役割を果たさない可能性もあります。
同様に、事業用の賃貸借契約で、賃借人は連帯保証人に財産状況等を提供する必要があるため、これをしたくない賃借人は連帯保証人を嫌がるものと考えられます。
結果として、法人保証や保証会社の利用が増えていくといわれています。
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契約関係に関する改正は多岐にわたりますので、また改めて説明させて頂きます。
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最後まで読んで頂きまして
ありがとうございました。
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すばるプロフェッションズ
司法書士 中村 剛