「馬に乗れる行政書士」
前職は乗馬クラブに勤めていました、行政書士の浦山和也です。

前回は、行政書士の「個人向け」のサービス
「相続手続き」を採り上げました。
今回は引き続き「個人向け」のサービスの「離婚協議書作成」についてお話をさせて頂こうと思います。

最近は、三組に一組が離婚すると言われる時代です。
(かく言う私も、最近その当事者となってしまったので、そんな私が何を言っても説得力がない…かも知れませんが笑)

万が一、お別れするとなったとしても、恨み合ったり傷つけ合ったりするのではなくそれぞれの明るい未来に向けて「円満に」したいですよね。

我々行政書士は、離婚に際して決めなければいけない事項の整理、それぞれの希望の確認の上で、「円満に解決」するためのお手伝いをしております。

さて、この決めなければいけないことのうち、特に重要なのは「未成年のお子様のこと」そして「お金のこと」です。

まず、未成年のお子様がいる場合は、何よりお子様のことを第一に考えて内容を決めなければなりません。
(法律でも「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められております)
離婚したとしても、お子様にとって父と母であることは一生変わりませんので、お子様にとって何が一番良いことなのか(定期的に交流をするのか、逆にしないほうが
良いのか等)をきちんと話し合い、決めておく必要があります。

そして「お金のこと」、これは綺麗ごとでは済まされません。
未成年のお子様がいれば何より「養育費(成人または学校卒業までにかかる諸費用、生活費など)」はしっかりと確保しなければいけないですし、夫婦それぞれのその後の生活費は問題ないか、またそれまでの結婚生活で築いた「共有財産」(夫婦としての財産)をどのように分けるか等々、これから何十年先までを見据えた検討が必要になる場合もあります。

この後に及んで話し合いなどしたくない、なるべく早く決着をさせてしまいたい、と曖昧なままで済ませてしまうと、後で取り返しのつかないことになってしまうこともあります。
(財産分与は離婚後2年間を過ぎるとできなくなります!)

勢いや感情だけで終わらせるのではなく、こういったこともきちんと冷静に、そしてできれば我々専門家を交えて取り決め、新たな人生の明るい一歩、としていきましょう!

すばるプロフェッションズ
行政書士 浦山 和也