従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット
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こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。
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いつもご購読ありがとうございます。
「社会保険労務士(以下、「社労士」)ってどのような仕事をしているの?」と思われている方も多いと思いますので、社労士の業務内容について簡単に説明させていただきます。
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社労士は、会社等で勤務される従業員の方が採用されてから退職されるまでの入退社手続き、出退勤管理(「勤怠管理」ともいいます)、給料計算、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する手続き、労働保険(労災保険・雇用保険)に関する手続きの代行、また、会社等の職場の就業ルールである就業規則の作成・変更手続き、雇用関係助成金申請手続きの代行やそれらの相談に応じるコンサルティング業務を行っております。
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※「もういいよ~」って思われない程度に社労士が何をやっているかを度々載せさせてもらいます(笑)
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前回の記事では、その会社(事業所)の実態に即した就業規則を用意することが大事であることを書かせていただきました。
今回は、従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリットについてご紹介させていただきます。
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就業規則は、その事業所(就業規則の適用場所は、備え付けている事業所ごとなのです)の就業ルールを定めていますが、法律(労働基準法)上は、常時雇用する従業員が10名以上の時にその作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
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だからと言って、私は、従業員が10名になったから(仕方がないので)就業規則を作成すれば良いとは思いません。
その理由は、従業員が1名でもいれば労務トラブルは十二分に発生する可能性があるからです。
※実際に私のお客様で従業員1名でもトラブルになった例があります。就業規則は私が作成しておりましたので、大問題に発展することなく退場していただくことができました。
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ですので、従業員を雇用するまでには就業規則は作成した方が良いと思っています。
そして、その就業規則は、前回のメールマガジンでもご紹介したとおりでインターネットからダウンロードしてきたものをそのまま使用するのではなく、実態(といっても従業員採用前なので実態はないのですが)に即しているものにしなければいけません。
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従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリットですが、次の5つがあります。
【従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット】
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1、会社(事業主)を問題社員から守ることができる。
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2、経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。
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3、経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。
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4、ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。
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5、雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。
以上です。
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次回は、上記の就業規則を作成するメリット5つの詳細をご紹介させていただきたいと思います。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂