新元号「令和」を会社名として使うことはできるのか?

皆さんこんにちは。
すばるプロフェッションズ 登記コンサルタント・司法書士の中村 剛です。
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司法書士は、法律と登記をとおして財産と権利を護る仕事をしています。
具体的には、不動産登記や会社・法人の登記手続き、裁判所への書類作成などをサポートします。
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司法書士に加えて、不動産の表示登記の専門家である土地家屋調査士、不動産に詳しくなるため宅建など不動産の資格や、ファイナンシャル・プランナーも取得して、多角的にお客様の問題を解決しています。
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新元号『令和』が4月1日に発表されました。
元号を改める政令により、内閣は、元号法に基づきこの政令を制定する。
元号を令和に改める。
この政令は天皇の即位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日(5月1日)から施行する。
内閣告示で、読み方は「れいわ」とするとあります。
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西暦や西暦と和暦の併用が一般的となりつつありますが、役所等の国内の行政文書は元号の使用が原則となっていて、登記についても西暦を用いることはできないとされています。
契約書などの書類はもちろん西暦で大丈夫なのですが、登記する段階ではすべて元号により記載されることになっています。
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新元号「令和」を会社名として使うことはできるでしょうか。
平成を含む会社名がたくさんあるように、令和という文字を利用した会社名にすることは可能です。
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4月1日付のニュースで、国内約317万社を調べたところ、
新元号「令和」を冠した企業はゼロだったそうです。
「平成」を冠した企業は1270社あることから、令和が入った会社も今後数年間で加速度的に増加が予想されます。
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4月1日に「令和コンサルティング」と社名を変更した会社も出ているようです。
株式会社の場合、社名を変更するには、臨時株主総会を開き、商号変更の決議をし、株主総会議事録を添えて、法務局に変更登記を申請して変更できます。
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それでは、「令和」で会社設立をできるのはいつからでしょうか。
天皇陛下が即位される5月1日から始まりますが、5月1日は即位の日でお休み、6日まで祝日となります。
会社の設立は、設立登記を申請した時点で会社が成立しますので、法務局の開庁日でないと受付がされません。
つまり5月7日の午前8時30分から「令和」で会社設立をすることができます。
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「令和」の最初の日に、「令和」の名前の入った法人を設立して、新時代に新たなスタートをしたい、あるいは「平成」最後の日に法人を設立したい、そんな方は早めにご準備ください。
株式会社を設立するには、公証人による定款認証が必要となり、4月中に準備が必要です。
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会社の設立(誕生)は登記申請した時点からになりますが、現在は、法務省の登記・供託オンラインシステムを利用してインターネットによりオンライン申請するのが一般的となっていて、窓口に出向く必要がなくなっています。
このシステムは一般の方も利用できます。
インターネット申請の場合は、申請し到達した時間が何分何秒とまで表示されますので、11時ピッタリに設立したいというような要望も可能となっています。
ちょっと手間取っているうちに過ぎてしまうかもしれませんが。。
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会社設立の登記手続きや会社設立後の役員変更、商号の変更、目的の変更、本店移転、増資、合併、定款変更、各種登記手続きは、司法書士の業務になりますので、ご相談ください。
登記・供託オンラインシステムにも対応しております。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
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すばるプロフェッションズ
司法書士 中村 剛