こんにちは。
法律事務所アクロポリスの弁護士、鈴木康晃です。
今回は、離婚の際に問題になる財産分与についてお話したいと思います。
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宝くじの当選金は財産分与の対象か?
皆さんはどう思われるでしょうか?
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夫婦が婚姻生活を続ける中で形成された財産は原則として全て財産分与の対象になります。
例外的に、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や親から相続した財産、夫婦の一方の固有の才覚だけで取得された財産は、財産分与の対象とはなりません。
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宝くじの当選金は、購入した者の運次第でありその者の固有の才覚とも言えそうです。
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この点について、昨年、東京高等裁判所が財産分与の審判において判断を下しています。
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妻が夫に対して財産分与を請求したところ、夫の宝くじの当選金2億円はその財産分与の対象になるのかどうかという事案です。
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これについて、東京高等裁判所は平成29年3月2日の決定(東京高決平成29年3月2日 判例時報2360号8頁)で、全て夫婦の共有財産になる、つまり財産分与の対象になると判断しました。
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このように、宝くじの当選金も離婚の際の財産分与の対象になり得ますので、今後は注意が必要です(もっとも、宝くじに当たらなければ問題になりませんが…)。
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すばるプロフェッションズ
弁護士 鈴木 康晃