軽減税率制度について
-

こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
-
私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、税務顧問をベースに数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、会計税務を柱に成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。
-
いよいよ日本でも、軽減税率制度が始まる予定です。今回は軽減税率制度のほんのさわりだけですが、お伝えしますね。
原則、2019年10月1日以後の取引より、消費税率は10%に引き上げられる予定です。ただし、下記の取引については、10%よりも低い8%の税率により消費税がかかることとなります。

・飲食料品の譲渡(酒類及び外食サービスを除く)
・週2回以上発行される定期購読契約に基づく購読料
(コンビニなどで販売する新聞、電子新聞を除く)

このように、一定の取引については税率が低くなることを軽減税率制度といいます。
この制度の趣旨は、「日々の生活において幅広い消費者が消費し活用しているものに係る消費税負担を軽減すること」です。
これは、消費税には、いわゆる「逆進性」があるためです。
逆進性とは、所得や資産に関係なくすべての人に同じ税率がかかり、所得が少ない人ほど税負担が重くなることを指しますが、少し分かりにくいので具体例でみてみましょう。
-
例えば、年収300万円の人が年間50万円を飲食料品に支払っている場合、所得の約16%を飲食料品に割り当てていることになります。
これに対して、年収1,000万円の人が倍の100万円を飲食料品に支出したとしても、食費の負担は所得の10%に過ぎません。
消費税は食料品の購入価額に対してかかりますので、所得が多い人に比べ、所得が少ない人の方が税負担が重くなることを、逆進性といいます。
-
●軽減税率の対象商品
軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます)をいいますが、原則、全ての飲食料品と考えて頂いて結構です。
しかし、その飲食料品を下記のように提供する場合は、軽減税率の対象にはなりません。

・飲食店が提供する食事(いわゆる外食)
・お客様が指定した場所において行う役務提供を伴う飲食料品の提供(いわゆるケータリング)

軽減税率制度にはまだまだ論点がありますが、今回はこの位で・・
最後までお読み頂きありがとうございました!
-
すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英