すばるプロフェッションズ代表、行政書士の紅谷です。
先日のすばる商売繁盛会では、セミナーを担当させて頂き、見守り、成年後見についての感動エピソードを交え、様々な人生の幕閉じ、死に様を紹介しながら、生きる意味をご一緒に共有させて頂きました。
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その上で、一度死んだ気になって遺言を書いてみる。
すると、それにより生かされている自らの使命や存在意義を考え、自分がいかに様々な方々に支えられてきたのか、ということを自覚して、感謝に満ちた人生を送って行くことができるわけです。
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その点を踏まえて、自筆遺言の書き方講座を実施し、なんと!その雛形まで無料プレゼントさせて頂きました。
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今回は、さらに昨今の民法の大改正を踏まえ、相続法、遺言に関するプチ情報を以下に記します。

相続に関する民法の改正は、昭和55年年以来、ほぼ40年ぶりです。
今回の改正のポイントは、以下の4点です。

①夫婦で住んでいた住居に、残された配偶者が無償で住み続けることができる。(配偶者居住権を創設)

②介護などで貢献しても相続の対象とならなかった「息子の嫁」なども相続対象になりうる。(被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭要求可)

③自筆遺言書は、全て手書きでなければならなかったが、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成等はパソコンで可能になる。(自筆遺言の要式性の一部緩和)

④自筆の遺言書を法務局で預かってくれるようになり、かつ遺言書を預けると、家庭裁判所による検認がいらなくなる。(法務局での自筆遺言書の保管)

相続人が複数いる相続の場合、今回の民法改正によって、遺産分割方法などに影響を受ける可能性がありますし、遺言もより作りやすく使い勝手が良くなりました。
大事な人生の幕閉じに関する法的な相談は、紅谷行政書士事務所まで、お気軽にご相談ください。
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次回!「すばる商売繁盛会」
3月12日(火)18時30分~
「オモプラッタ 大宮」にて!
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