社会保険労務士 神藤 茂すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。

今回は2021年4月1日に施行されました「改正高年齢者雇用安定法」についてご紹介をさせていただきます。

「高年齢者雇用安定法」とは何を定めている法律なのか知らない方もいらっしゃるとおもいますが、
厚生労働省のリーフレットには次のように説明されています。
『高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、
働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。』
年齢にとらわれず持てる能力を発揮できる社会にすることは必要ですね。

では、今回の改正はどのようなものかをご紹介いたします。

ものすごく嫌味な表現で今回の改正を言い換えると次のような感じでしょうか?
「日本政府としては少子高齢化対策を適宜行っているけれど企業の少子高齢化対応が生ぬるいから出生率が下がって生産年齢人口の減少が
止まらないので、公的年金制度(財政)が持ちません。事業を行っている事業主の皆さん、公的年金の受給年齢を70歳まで将来引き上げる
から70歳まで働けるように制度設計の努力をしておいてね!よろしく!」

【改正高年齢者雇用安定法の概要】
1.対象となる事業主
(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
(2)65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
2.講ずる努力をすべき措置
(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
イ)事業主が自ら実施する社会貢献事業
ロ)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

すでに70歳以上まで引き続き雇用する制度を整備している事業主以外は対象となりますが、
努力義務ですので4月1日以降必ず整備しなければならないものではありません。
しかしながら、遠くない将来「定年70歳義務化または70歳までの継続雇用制度整備の義務化」は避けられないものと思われます。

雇用関係助成金で定年年齢を70歳に引き上げた場合に令和3年4月1日以降60万円から120万円に増額される改定予定があるという情報も
入っています。
※60歳以上の1年以上雇用されている雇用保険加入者がいる場合など諸々の条件はあります。
会社の方針として定年年齢を引き上げても良いという判断をされる場合でしたらこのような助成金を活用するのも良いと思います。

改正高年齢雇用安定法、定年引上げ等に関する助成金については、以下に厚生労働省ホームページのURLを記載いたしますので、
ご確認いただけますと幸いです。

【厚生労働省ホームページ(改正高年齢雇用安定法について)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

【厚生労働省ホームページ(65歳超雇用推進助成金)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

再度申し上げますが、今回の改正は努力義務ですので、直ちに対策をしなければいけないものではありません。
ただし、遠くない将来70歳定年の義務化等が必ずきますので、頭に入れて対策を事前にとっておくことが大事です。
また、同時に少子化改善対策として子供がいる従業員が育児休業を積極的に取得でき、短時間勤務を気軽に選択できるような子育てしやすい
社内風土づくりを行うこと等対策をとることは、我が国の経済成長を次世代につなぐ私たち経営者の責務であり、
また、課された課題でもあります。

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社会保険労務士 神藤 茂

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