こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。
いつもご購読ありがとうございます。
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前回のメールマガジンでは、従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つのうちの4つ目「ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。」について書かせていただきました。
今回は、就業規則を作成するメリット5つ目の「雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。」についてご紹介いたします。
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その前に改めて従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット5つを載せさせていただきます。

【従業員の方を雇い入れる時に就業規則を作成するメリット】
1、会社(事業主)を問題社員から守ることができる。
2、経営者が労働基準法などの労働法について、最低限守らないといけないこと(内容を含めて)を認識することができる。
3、経営者が従業員の労働条件(労働時間や給料など)を具体的にどのようにするか考えるきっかけになる。
4、ルールが明確にされているため、これから働く従業員が安心して働くことができる。
5、雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。

あらためまして今回ご紹介させていただきますのは、就業規則を作成するメリットその5「雇用関係助成金の申請をすることが容易になる。」です。
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雇用関係助成金とは、厚生労働省が所管で扱っている、「人材の雇用に関する条件を満たすことでもらえる支援金」のことで、返済の必要がありません。
一般的な雇用関係助成金の対象は、新規事業に関する人材の雇用、障害者の雇用、人材の育成、介護・育児休暇制度の充実などです。
中小企業には浸透していない制度を設けてもらうために政府が助成金を支給するので、助成金を受給するために無理な制度を設けるのは本末転倒ですが、会社が行おうとしている制度を設ける際に助成金が受けられるならば受けない手はないです。
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そして、ほとんどの雇用関係助成金を受給するためには、就業規則が必要です。
雇用関係助成金を受給するためには、まずは助成金に関する制度をどのように設けるかの計画書を提出し、その計画書の認定を管轄都道府県労働局などから受けます。
その後に、認定を受けた計画書のとおりに就業規則を改定する必要があります。就業規則がない場合は雇用関係助成金を申請して受給することはできないのです。
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事前に就業規則を作成していれば、雇用関係助成金を申請することが容易になるのです。
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いかがでしょうか、就業規則を作成するメリットがイメージできましたか?
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次回からは、働き方改革に関する事項をご紹介させていただきたいと思います。
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今回もご購読ありがとうございました!
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すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂
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