38年ぶりに相続法が大改正
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こんにちは。
すばるプロフェッションズ、司法書士の中村剛です。
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司法書士に加えて、不動産の表示登記の専門家である土地家屋調査士、不動産に詳しくなるため宅建など不動産の資格や、ファイナンシャル・プランナーも取得して、多角的にお客様の問題を解決しています。
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今日は、38年ぶりに相続法が大改正され、相続に関するルールが大きく変わり、段階的に施行されていますが、2019年7月1日から施行されている相続の効力等に関する見直しの中から登記に関係することを説明させて頂きます。
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法律の改正前は、遺言があれば安心でした。
遺言執行を行う遺言執行者が置かれている場合、相続人が遺産を処分するなどの遺言執行を妨げる行為を行った場合、誰に対してもその行為が無効であると主張ができたからです。
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7月1日からは、遺言の効力が絶対でなくなりました。
法定相続分を超える権利を相続した場合、その超える自己の持分について、第三者に権利を主張するには、対抗要件が必要になり、不動産の場合、相続登記をすることが必要になりました。
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財産を処分した相続人がその処分の権限を持っていないことを知らない第三者に対しては、無効であると主張できなくなりました。
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今までも、たとえば、長男が遺産分割協議や遺贈により被相続人から法定相続分を超える財産を取得した場合、相続人の中に借金のある次男がいて、債権者等の第三者が次男の相続分に差押えをしてきたり、次男が第三者に売却した場合、長男が自分のものだという登記を先にしないと対抗できませんでした。
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それに対して、長男に相続させるという遺言があれば、常に、その遺言が優先して、登記手続きをしなくても債権者等の第三者に対抗することができていたのです。
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しかし、改正により、遺産分割や遺贈と同様に、登記を早くした者が勝つことになったのです。
これは、登記制度や強制執行制度の信頼性がなくなることや遺言のことを知らない債権者の利益を害することなどから改正することになりました。
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遺言があるから安心だといって、不動産の相続登記をしないまま何年もたっている相続人の方も見受けられましたが、今後は、早く登記手続きをする必要性がありますので、早期に登記をすることをお勧めします。
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相続の登記手続きの専門家は、司法書士になります。
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相続に関する様々な専門家が、すばるプロフェッションズには揃っておりますので、お気軽にご相談ください。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
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すばるプロフェッションズ
司法書士 中村 剛