社会保険労務士 神藤 茂こんにちは!
すばるアライアンスメンバーの「経営者と従業員の架け橋」社会保険労務士の神藤です。

新型コロナウイルスのワクチン接種は大規模接種センターでも始まりました。
一日も早く希望者全員にワクチン接種ができるようになってほしいものです。

前回は2021年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法についてご紹介をさせていただきました。
改正高年齢者雇用安定法は、70歳までの定年引上げや定年制の廃止などを努力するように雇用主に求めるものでした。
今回はその改正高年齢者雇用安定法で求められている70歳までの定年引上げや定年制の廃止などに向けて制度整備をした事業主に支給される助成金「65歳超継続雇用推進コース」についてご紹介させていただきます。

【65歳超継続雇用推進コースの概要】
1.助成金受給の要件
(1)労働協約または就業規則により、次のイ~ニのいずれかに該当する制度を実施したこと。
イ.65歳以上への定年引上げ
ロ.定年の定めの廃止
ハ.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
ニ.他社による継続雇用制度の導入
(2)上記(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。(※1)
(3)上記(1)の制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
(4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)支給申請日の前日において、高年齢雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(6)高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。
(7)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
※「(2)の制度を規定した際に経費を要したこと」とは、労働協約または就業規則に定年引上げ等の制度を設けるために弁護士、社会保険労務士など一定の資格者に依頼して作成報酬を支払っていることを意味します。

2.助成金支給額
上記1.(1)の各制度と設定年齢、60歳以上の雇用保険被保険者の人数により金額がそれぞれ違います。
1番大きい金額としては、「60歳以上の雇用保険被保険者を10人以上雇用する事業主」で「70歳以上への定年の引上げ」または「定年の定めの廃止」をする場合は、160万円です。
2番目に大きい金額としては、「60歳以上の雇用保険被保険者を10人未満雇用する事業主」で「70歳以上への定年の引上げ」または「定年の定めの廃止」をする場合で、120万円です。
その他の制度導入の金額については、当該助成金のリーフレットを下記URLでご紹介いたしますので参照ください。
[『「65歳超雇用推進助成金」のご案内』厚生労働省リーフレットURL]
https://www.mhlw.go.jp/content/000763758.pdf

3.まとめ
この助成金に限らず、雇用関係助成金は日本政府が雇用主に対して行ってもらいたい方向に引っ張るために支給するお金ですので、無理に受けようとすることはやめた方がいいです。
ただ、皆さんの事業にとって高齢の方でも力を出して頑張ってもらえるならば、定年年齢を66歳以上にしたり定年年齢を廃止したりすることも検討されることがあるかと思いますので、その際にはこの助成金を活用されることをお勧めいたします。
この助成金を受給するためには、「就業規則を整備していること」と「支給申請日の前日に当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(労働契約期間の定めのないもの)が1人以上いること」の2点が大きなハードルかと思います。
※もちろん高齢者の定年年齢を引き上げるためには、高齢者従業員の安全や健康管理に配慮する制度を整備していくことも必要です。
私が運営している会社には65歳を超えていても元気に働かれている方がいますので、定年年齢を70歳にしていました。この方は有期雇用ですが、無期雇用に転換し、別の助成金を受給できる状態にした後に定年制を廃止してこの助成金を受けようかと考えています。

この助成金に限りませんが雇用関係助成金には予算が設けてあり、その予算がなくなったら次の予算がつくまで支給されなくなります(そのまま廃止される場合もあります)のでご注意ください。

こちらの助成金について受給を検討される方はサポートさせていただきますのでご連絡いただければ幸いです。

ご購読ありがとうございました!

すばるプロフェッションズ
社会保険労務士 神藤 茂

=================================
すばるプロフェッションズ
https://subaru-pro.jp/

〒330-0843埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地6
ニューセンチュリービル2階「すばる新都心」
(さいたま新都心駅から徒歩3分)

048-871-8131TEL
(花 いっぱい咲いてる)
=================================