こんにちは。
すばるプロフェッションズのアライアンスメンバー、弁護士の鈴木康晃です。

今回は、不運にも交通事故の被害者となってしまった場合のことについてお話させて頂きます。
紙面が限られていますので、単純化してご説明致します。

交通事故の被害者になってしまった場合、加害者と賠償額について交渉していくことになります。
この場合、多くは加害者自身ではなく、加害者の加入している任意保険会社の担当者と交渉していくことになります。

このように加害者側保険会社の担当者と交渉していくには、二通りの方法があります。

まずは、被害者ご自身で交渉していく方法です。
この方法は最も一般的です。

次に、弁護士に依頼して、弁護士に代理人になってもらい、加害者側保険会社の担当者と交渉してもらうという方法です。
この方法は近年、「弁護士費用特約」という自動車保険等に付帯されている特約の普及にともなって、増加してきました。

被害者ご自身で加害者側保険会社の担当者と交渉していく方法は、弁護士を介在させないため、弁護士に支払う着手金や報酬金等の弁護士費用を負担しないで済む反面、自ら加害者側と交渉しなければならないので、手間がかかる上に精神的に大きな負担となります。

他方、弁護士に代理人になってもらい、加害者側保険会社の担当者と交渉してもらう方法は、加害者側との交渉は弁護士に代理人として行ってもらえますので、手間がかかりませんし、精神的な負担にもならないというメリットがあります。

もっとも、この方法は、弁護士に支払う着手金や報酬金等の弁護士費用を負担しなければならないという、大きなデメリットがあります。
しかしながら、被害者の方が前述した「弁護士費用特約」に加入していれば、その特約を利用して、弁護士に支払う着手金や報酬金といった弁護士費用を支払うことができるのです。
つまり、弁護士費用を負担するという大きなデメリットが解消されるのです。

このように、被害者の方にとっては、ご自身で加害者側と交渉するよりは、「弁護士費用特約」を利用して弁護士に依頼し、弁護士に加害者側と交渉してもらった方が良いということになります。

次回は、交通事故の被害者の方が、弁護士に代理人になってもらい、加害者側保険会社の担当者と交渉してもらう場合の具体的なメリットをご紹介致します。

すばるプロフェッションズ
弁護士 鈴木 康晃