こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。

私は、今まで数多くの法人個人のお客様に対して、税務顧問をベースに数多くのコンサルティングを実施してきた経験から、会計税務を柱に成長企業を更に加速させるための提案と実行の支援が得意です。

税理士は会計税務の専門家ですが、その税理士から特に何の提案も受けたことが無いという社長がいらっしゃいましたら、是非ご相談下さい。

さて、今回は平成30年度の税制改正で抜本的に拡充された「事業承継税制」についてお話したいと思います。

事業承継とは読んで字のごとく事業を承継することです。

当事者となるのは、先代の社長とその後継者ですが、同族会社が圧倒的に多い日本では一般的に後継者は社長の子となります。

事業承継には様々なクリアしなければならないハードルがありますが、特に大きな論点として株式の承継があります。

株式会社(現在は有限会社も同様)には株主がおり、その株主が会社の経営権と財産権を握っています。
上場している会社であれば株価がついてますので、その株価に保有株式数を乗じれば株の時価を把握することができます。ここまでは普通の話です。

実は、非上場会社にも株価があることをご存知でしょうか?

非上場でも株式には価値があり、その価値に基づいて相続税や贈与税が発生することになります。
非上場会社の株式は市場価格がありませんから、同族会社の事業承継では、税務上の評価額に基づいて評価し、その評価額を基準に親から子に承継がなされます。

ここでやっと本題ですが、従来はこの株価が高い場合(儲かっている会社ほど高い)に、後継者が買取資金を用意できなかったり、多額の贈与税がかかったりといった理由により円滑に承継できずに、場合によっては廃業するケースも多くみられました。

「事業承継税制」自体は数年前からありましたが、とても使い勝手が悪くあまり利用されていませんでした。

今回の改正ではこの使い勝手が大幅に緩和され、必要な手続きを踏めば全く税金をかけずに後継者に全ての株式を移すことが出来る様になりました。

詳細な規定は割愛しますが、今年から10年間は国が全力で税制面を後押ししておりますので、まさに大事業承継時代の到来といえます。

適用にあたっては、専門性の高い分野ですので士業&経営者の専門家集団「すばるプロフェッションズ」にお気軽にご相談下さい。

「すばるプロフェッションズ」には、各分野の優秀な専門家が揃っていますので、あなたの日常で生じる各種問題への最適解をご提供することができます。

すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英