こんにちは!すばるアライアンスメンバーの「中小企業のCFO税理士」の大野敏英です。
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今回は確定申告シーズン真っただ中ということで、個人の方の確定申告の思わぬ落とし穴について書いていきたいと思います。
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個人事業主の方はよくご存じの通り、個人の確定申告は毎年3月15日までに、前年度の所得について申告納税が必要になります。
会社勤めの方でも給与所得以外の所得がある方や、年収2,000万円を超える方、複数の事業者から給与をもらっている方などは同じく確定申告が必要となります。
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この時期に特に多くのご質問を受ける事項としては、ご主人などの扶養に入っている方の扶養の範囲に関してというのがあります。
よくある例が、ご主人は会社勤めの給与所得者で、妻がパートで家計を支えているケースです。
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妻のパートでの年収を103万円以内で抑えていれば扶養に入れるというのをご存知の方も多いと思いますが、この場合の扶養というのは、ご主人の年末調整や確定申告で配偶者控除を
とるにあたっての所得税法上の扶養の範囲が年収で103万円以下(給与所得控除後の所得で38万円以下)と定められていることに起因します。
別に配偶者特別控除という制度がありますが、複雑になるのでここでは割愛します。
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妻が給与所得のみであれば、年収103万円以下に抑えて働けば特に問題は無いのですが、仮に妻に株の譲渡や不動産収入、FXやビットコインの売買といった給与以外の所得がある場合には、当然こちらも合算して扶養の判定を行います。
つまり、いくら給与収入が103万円以下であっても、その他の所得の発生により結果的に所得が38万円を超える場合には、扶養から外れ配偶者控除をとることが出来なくなります。
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特に相続や贈与で不動産を取得した場合には、外れてしまうケースがあるのでご注意下さい。
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また、同様な扶養の範囲に社会保険料の扶養の範囲があります。
社会保険料の扶養の範囲は収入ベースで130万円以下と定められてます。
先ほどの所得税法上の扶養の範囲は、所得ベース(給与であれば給与所得控除後)であるのに対して社会保険料の扶養の範囲は収入ベースであることが大きな違いです。
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不動産の貸付による収入を例にすると、不動産収入が130万円を超えた時点で、社会保険の扶養からは外れることになりますので、自ら国民健康保険等に加入する必要があります。
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なお、税制改正により平成30年からの所得税法上の扶養の範囲は、103万円から150万円に引き上げられておりますが、社会保険料の扶養の範囲は130万円で変わりませんので、150万円ギリギリまで働いてしまった場合には、社会保険料の扶養からは外れてしまうケースがありますので特にご注意下さい。
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税務に限ったことではありませんが、日常にはこの様に知らないと損をしてしまう事項がとても多くあります。
「すばるプロフェッションズ」には、各分野の優秀な専門家が揃っていますので、あなたの日常で生じる各種問題への最適解をご提供することができます。
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是非お気軽にご相談下さい。
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すばるプロフェッションズ
中小企業のCFO 税理士 大野敏英
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