こんにちは。
すばるプロフェッションズ・アライアンスメンバー、不動産鑑定士の西原稔子です。

今日は、相続税の申告をする際の、土地の評価の方法についてお話しをさせて頂きます。

土地の評価は、路線価がある地域では、路線価を使用して行います。
相続した土地の評価は、時価で評価するのが原則です。

しかし、すべての土地の時価を計算するのは大変です。
そこで、道路に土地1㎡当たりの価格が表示されています。
これを「路線価」といいます。

1㎡当たりの価格に、土地の面積をかけて、相続した土地の評価額とすることになっているのです。

路線価は、すぐに知ることができます。

インターネットで、「路線価」と検索してみて下さい。
すると、国税庁のHPの「路線価図」が出てきます。

例えば、「200」という数字が書かれている場合、その道路に接する宅地は、1 ㎡当たり20万円を使って計算します。
価格が高くなる要素や、安くなる要素がなければ、このまま1㎡当たり20万円が使われます。
100㎡の土地は、2000万円となります。

しかし、実際に売れる価格は、
路線価で評価した価格とは異なります。
「路線価」は、毎年発表される1月1日時点の「公示価格」の、80%の水準に設定されております。
このため、路線価による評価額が2000万円の土地は、通常であれば、実際には2500万円で売れると思われます。
しかし、条件が悪い土地の場合は、2000万円よりも安くなるときもあります。

長男が路線価による評価額2000万円の土地、次男が2000万円の現金という相続をした場合、一見公平に見えても、実はどちらかが損をしている可能性があります。相続した土地は、
実際にはいくらで売れるかを把握しましょう。
必要に応じて、不動産鑑定士の鑑定をおすすめします。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

すばるプロフェッションズ・アライアンスメンバー
不動産鑑定士 西原稔子